リースをご契約いただく際に、以下の条件1および2をすべて満たすご契約内容であればお支払いいただくリース料をそのまま費用として差し支えありません。
下記「所有権移転リース取引となる条件」にあてはまらないもの
- 1.無償または名目的対価での譲渡条件がついている
- 2.著しく有利な価格での購入選択権がついている
- 3.特別な仕様・専属仕様の物件を対象とするリース取引
- 4.識別困難な物件を対象とするリース取引
- 5.リース期間が適正リース期間未満
- 6.セールアンドリースバックとなる契約
以下のいずれかの費用計上を行っていること
(貴社の資産に占めるリース資産の割合が多い場合、下記の費用計上方法が適用できない場合があります)
- A:リース料総額でリース資産・リース負債を計上し、リース資産の減価償却方法にリース期間定額法を適用している
- B:利息相当額・減価償却費を各期に定額で配分している
- C:以下の条件を満たすため、賃貸借処理をしている
- 1.リース期間が1年以内のリース取引
- 2.企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引(1契約に複数科目の固定資産が含まれる場合は、科目ごとに300万円以下)
※上記条件1および2に当てはまらない契約の場合、会計もしくは税務申告の際に調整が必要となると思われます。詳細は貴社の顧問税理士等とご相談ください。